確定申告でふと思った。

 昨年、的中馬券の課税に関するニュースが話題になった。

競馬の馬券配当で得た所得を申告せず、2009年までの5年間に約6億8000万円を脱税したとして国税当局から課税処分された。

 ややこしい一時所得の論拠はありますが、実際の5年間の馬券購入額は
約35億1000万円、配当金が約36億6000万円。利益は1億5000万円ですが
当たり馬券の購入額しか控除を認められなかったことや、無申告加算税などのため8億1000万円の課税処分となった。

 統計学を駆使したシステムを構築し、このシステムによって反復継続して馬券を購入していたそうです。信じれないけど・・事実なんでしょう。

 ところで主なギャンブルの課税取り扱いが掲載されていました。

課税→競馬、競輪、競艇などの公営ギャンブル。パチンコ、スロットル

非課税→宝くじ、totoやBIG(スポーツ振興くじ

宝くじ、totoはいくら儲けても非課税。控除率(運営主体の取り分)が
高い分、投資化の期待値は下がる、との解説。

 「税の知識」何度考えても現実離れしているよう・・・・・。